この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社アソビズム(以下「当社」といいます。)が運営する未来工作ゼミ(以下「未来工作ゼミ」といいます。)の月額定額制の受講に関する基本的な事項を定めたものです。なお、本規約は、当社が別途定める「未来工作ゼミ受講規約」(https://www.futurecraft.jp/agreement)(以下「受講規約」といいます。)と重畳的に適用され、それぞれの内容に齟齬がある場合は、本規約が優先的に適用されます。
第1条(定義)
本規約で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
(1)本ウェブサイト
当社が運営する未来工作ゼミの公式ウェブサイト(https://www.futurecraft.jp/)をいいます。
(2)本講座
「未来工作ゼミ」等の名のもと、当社が本ウェブサイト等において告知又は勧誘し、受講者に提供するプログラミング、モノづくり、キャンプその他一切のワークショップをいいます。
(3)本プラン
本講座の受講に関する月額定額制の受講プランのことをいいます。本プランの受講料(第4条にて定義します)、本プランにて受講可能な本講座内容・スケジュールその他の詳細については、別途本ウェブサイト(https://www.futurecraft.jp/weblog/13211)にて当社が定めるものとします。
(4)受講希望者
当社と本プランの受講に関する契約(以下「本プラン受講契約」といいます。)の締結を希望する者をいいます。
(5)本プラン受講契約者
本プラン受講契約を締結した者をいい、本プラン受講契約に基づき、本講座を受講する者をいいます。なお、本プラン受講契約者以外の者であっても、本プラン受講契約者が親の場合には、その子、法人の場合には、その役員又は従業員であって、本プラン受講契約締結時において、当社が本講座への受講を承認した者も含みます。
(1)本ウェブサイト
当社が運営する未来工作ゼミの公式ウェブサイト(https://www.futurecraft.jp/)をいいます。
(2)本講座
「未来工作ゼミ」等の名のもと、当社が本ウェブサイト等において告知又は勧誘し、受講者に提供するプログラミング、モノづくり、キャンプその他一切のワークショップをいいます。
(3)本プラン
本講座の受講に関する月額定額制の受講プランのことをいいます。本プランの受講料(第4条にて定義します)、本プランにて受講可能な本講座内容・スケジュールその他の詳細については、別途本ウェブサイト(https://www.futurecraft.jp/weblog/13211)にて当社が定めるものとします。
(4)受講希望者
当社と本プランの受講に関する契約(以下「本プラン受講契約」といいます。)の締結を希望する者をいいます。
(5)本プラン受講契約者
本プラン受講契約を締結した者をいい、本プラン受講契約に基づき、本講座を受講する者をいいます。なお、本プラン受講契約者以外の者であっても、本プラン受講契約者が親の場合には、その子、法人の場合には、その役員又は従業員であって、本プラン受講契約締結時において、当社が本講座への受講を承認した者も含みます。
第2条(本規約等への同意、遵守及び契約)
当社は、本プラン受講希望者が、本プラン受講契約の締結を本ウェブサイト経由で申込む場合は、所定事項を入力し、申込ボタンをクリックしたこと、本プラン受講希望者が電子メール又は当社の所定の申込書によって申込む場合は、所定事項を記載したメールの送信又は申込書の送付をもって、当該本プラン受講希望者が本規約及び受講規約の内容に同意したものとみなします。また、本プラン受講希望者が、当社所定の申込書を当社に直接交付する方法により本プラン受講契約の締結を申し込む場合には、当社担当者が本規約及び受講規約への同意を直接確認させていただきます。
当社が、前項に定める本プラン受講希望者からの申込みに対して、別途当社が定める方法により承諾した時点で、当社と本プラン受講希望者の本プラン受講契約が成立するものとします。
本プラン受講契約の契約期間は、成立日から当該月末日までの1ヶ月間とします。毎月末日までに、当社又は本プラン受講契約者からの申し出がない限り、本受講契約は、さらに1ヶ月間、自動更新されるものとし、以後も同様とします。※8月末日までに本プラン受講契約の終了の申し出があれば、8月末日に本プラン受講契約は終了しますが、当該終了の申し出が、9月1日であれば、本講座の受講の有無にかかわらず、9月末日まで本プラン受講契約は有効となりますので、ご注意ください。
本プラン受講希望者及び本プラン受講契約者は、本講座の受講にあたり、本規約及び受講規約のほか、当社が本ウェブサイトで行う表記、通知等並びに当社の指示に従い、これらを遵守するものとします。
本プラン受講契約者が法人又はその他の団体であるときは、当該法人及び団体は、自己に所属する役員又は従業員にのみ、本プラン受講者として、本講座を受講させることができるものとし、上記の者に対して前項の内容を遵守させるものとします。
第3条(本規約の変更)
本規約の規定は民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、当社は本規約の各条項を、受講者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
当社は、前項による本規約の規定の変更及び変更後の規定の内容を、本ウェブサイト内の適宜の場所で公表し、公表の際に定め明示する相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第4条(受講料の支払い)
本プラン受講契約者は、当社に対し、別途本ウェブサイト(https://www.futurecraft.jp/weblog/13211)にて当社が定める本プランに関する受講料(以下、「本プラン受講料」といいます)を支払うものとします。
本プラン受講料の支払方法は、翌月分を当該月末日までに現金払い、事前の銀行振込又はクレジット決済等とし、本プラン受講契約者はこれに従うものとします。但し、当該支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日その他銀行休業日にあたる場合は、前営業日をもって支払期日とします。
指定された支払期日までに受講料の支払いが確認できない場合、当社は受講契約者に対し、督促の連絡ができるものとし、本プラン受講契約者は予めこれを承諾するものとします。また、2ヶ月以上本プラン受講料のお支払いが滞った場合、当社は、支払が滞った本プラン受講契約者及び本プラン受講者による本講座への受講を拒否すること又は本プラン受講契約を将来に向かって解除することができるものとします。なお、当社が本プラン受講契約を解除した場合でも、本プラン受講契約者が当社に負っている債務を免れることはなく、直ちに当該債務の弁済を行わなければならないものとします。
本プラン受講料の支払いは、本プラン受講契約が継続している期間中、本講座の出欠にかかわらず毎月支払うものとします。
本プラン受講契約者から当社に支払われた本プラン受講料は、理由の如何を問わず返還できません。
第5条(留意事項等)
本プラン受講契約に基づき、本プラン受講契約者が受講することができる本講座の内容・スケジュールは、本ウェブサイト、別途本ウェブサイト(https://www.futurecraft.jp/weblog/13211)にて当社が定めるとおりとします。
前項のほか、当社が本プラン受講契約に関して取得した個人情報の取り扱いについては、受講規約第7条に、本プラン受講契約に基づき本講座を受講する際の肖像権の取り扱いについては、受講規約第8条の定めにそれぞれ従うものとします。
第6条(欠席、休講及び振替受講等)
本プラン受講契約者は、本講座を欠席する場合には、本講座の実施日の2日前までに事前に当社に連絡しなければならないものとします。
本講座を欠席した場合でも、本プラン受講料の返還はできません。予めご了承ください。
天災地変、本講座の実施会場の都合等、やむを得ない事由がある場合には、本講座を休講する場合があります。休講となった場合には、当社が別途定める日程にて振替受講が可能となる措置を講じます。
前項に定める休講及び振替受講に関する情報は、第2条に定める本プラン受講希望者の申込時において、本プラン受講希望者が、当社に提出した当社所定の申込書に記載された電話又はメールアドレスにお知らせいたします。
当社は、本講座の講師の病気やケガ、出産、転勤などにより、当該講師を他の講師に変更ができるものとします。
第7条(本講座の会場の変更)
当社は、本講座の実施会場の移転や統合等の事情により、本講座の実施会場を変更できるものとします。
前項に定める会場変更に関する情報は、第2条に定める本プラン受講希望者の申込時において、本プラン受講契約者が、当社に提出した当社所定の申込書に記載された電話又はメールアドレスにお知らせいたします。
第8条(個別の講座の規約との関係)
本講座の個別の講座において参加規約(以下「個別規約」といいます。)が存在する場合は、個別規約が優先的に適用され、個別規約に規定がない事項については、本規約が適用されるものとします。
第9条(長期欠席)
本プラン受講契約者が、天災地変により被害を受けたことに起因して、1ヶ月以上連続して本講座を欠席した場合であって、本プラン受講契約の終了の申し出ができないことにつき、やむを得ない事由があると当社が判断した場合には、当該本プラン受講契約者は、第4条に定める本プラン受講料を免除されるのとします。但し、本プラン受講料が免除される期間は、最長3ヶ月間とします。
第10条(準拠法、裁判管轄)
本規約の成立、効力、解釈及び本規約に基づき発生する義務の履行等については、日本国法に準拠するものとします。
本規約に関連して、受講契約者又は受講者と当社との間で問題が生じた場合には、各当事者が誠意をもって協議の上、解決するものとします。
前項の協議によっても解決を図ることができず、訴訟による場合には、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
2016年7月15日 制定
2017年2月10日 改定
2020年4月1日 改定
2016年7月15日 制定
2017年2月10日 改定
2020年4月1日 改定